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想う家を叶う家へ 福井県大野市鰍まや製材

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〒912-0021 福井県大野市中野3-8-1

延長瑕疵保険についてinsurance during construction


延長瑕疵保険

2009.10.1に施工された『住宅瑕疵担保履行法』が今年で10年目となります。
これは新築住宅を供給する事業者は『住宅瑕疵担保責任保険』の加入を義務つける制度です。

住宅事業者の10年の瑕疵に対する責任期間が終了したのち、
住宅所有者が続けてこの保険に入り続けることの出来る制度『延長瑕疵保険』制度のご提案です。

これは、任意保険ですので、加入非加入・期間・加入法人等を所有者様自身で選定する必要があります。

加入の際のポイントは以下の通りです。
@保険事故の発生部位の最も多いのが雨漏れです。
A住宅事業者が倒産した場合にも修理費は支払われます。
B新築時に利用した瑕疵保険会社でなくても加入が可能です。
C延長瑕疵保険は期間やメンテナンス工事のタイミングが選定可能です。

弊社では10年を超えたお施主様に延長瑕疵保険の説明を行います。
当面は住宅あんしん保証をお勧めいたします。
以下の4つのプランがあり、原則、初回延長後、再延長プランをお勧めしています。

15年目のメンテナンスが最も適していると思われるためです。

住宅あんしん保証プラン

お引渡し後、10年を超えるお施主様にご案内を開始致しますので、よろしくお願いいたします。
詳しい概要は下記をご確認ください。

あんしん住宅延長瑕疵保険概要(住宅あんしん保証)



あんしん住宅延長かし保険パンフレットパンフレットPDFはこちら

  • 1.保険のしくみ

この保険は、住宅所有者との約定に基づき住宅を検査した住宅事業者が、
住宅所有者に対して住宅あんしん保証所定の標準保証書に基づき、
負担する瑕疵保証責任を確実に履行するために住宅事業者が加入する保険です。
万が一、住宅事業者の倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、
住宅所有者に直接保険金が支払われます。(直接請求)


  • 2.保険の対象となる基本構造部分

柱、基礎等の構造耐力上主要な部分と外壁、
屋根等の雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に対して保険金が支払われます。


  • 3.保険金をお支払いする主な場合

保険金をお支払いする場合は次のとおりです。

@保険対象住宅を検査した住宅事業者(被保険者)が、
保険対象住宅の基礎構造部分の瑕疵によって次のいずれかの事由が生じたことにより、
住宅所有者(被保証者)に対して交付した保証書に基づく瑕疵保証責任(※)を、
負担することによって生じた損害について、保険金をお支払いします。
※住宅あんしん保証所定の基準保証書に定める範囲の瑕疵保証責任に限ります。

イ.構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさないこと
ロ.雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たさないこと

A上記@のいずれかの事由が生じた場合に、
住宅事業者(被保険者)が、倒産等の場合など、
相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しないときには、
住宅所有者(被保証者)に対して直接保険金をお支払いします。


  • 4.保険期間(保険のご契約期間)

●保険責任は、プランに応じて次の日に始まります。

★住宅事業者の皆様へ
この保険契約のプランについて、該当するチェック欄に「〇」をつけて住宅所有者へお渡しください。

プランチェックリストその1



●この保険契約の保険期間は、プランに応じて次のとおりとします。

★住宅事業者の皆様へ
この保険契約の保険期間について、該当するチェック欄に「〇」をつけて住宅所有者へお渡しください。

プランチェックリストその2

保険期間開始後であっても、保険契約成立前に発見された事故による損害に対しては、保険金はお支払いしません。


  • 5.お支払いする主な保険金
●お支払いする保険金は次のとおりです

@修補費用・損害賠償保険金
 瑕疵を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接修補に要する費用

A事故調査費用保険金
 修補が必要な範囲、方法、金額を確定するための調査費用

B仮住まい費用保険金
 住宅の修補期間中に転居を余儀なくされた場合の宿泊、住居賃借または転居費用
 なお、上記の他に、求償権保全費用保険金があります。

  • 6.保険金をお支払いしない主な場合

●次に掲げる事由により生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

@住宅事業者(住宅事業者との間で締結された下請契約請負人、
およびこれらの者から重層的に契約が締結されたいいずれの下請負人も含みます。)
または、これらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失

A住宅所有者の故意または重大な過失

B洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、竜巻、豪雨もしくは、これらに類似の自然変象
または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、
労働争議等の偶然もしくは外来の事由

C近隣の土木工事等の影響による引渡後の地盤の変動、土砂崩れ、土砂の流出・流入

D保険対象住宅の虫食い・ねずみ食い、保険対象住宅の性質による結露
または瑕疵によらない保険対象住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由

E保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理

F住宅事業者がその材料または指図が不適当であることを指摘したにもかかわらず、
住宅所有者が採用させた設計・施工方法、住宅所有者から提供された資材等の瑕疵、
または住宅事業者以外の者に住宅所有者が行わせた施工の瑕疵等の住宅事業者以外の者の責めに帰すべき事由

G保険期間開始後に行われた保険対象住宅の増築・改修・修補
(保険事故による修補を含みます)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵

H保険対象住宅に採用された工法に伴い通常生じうる
雨水の侵入・すきま・たわみ等その他の事象


●地震等(地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます)が直接的または間接的な原因となって、
保険対象住宅に火災、損壊、埋没、流出等の被害が生じた場合は、
この被害に係る損害(※)に対しては保険金をお支払いしません。
※地震等により認識された瑕疵を含みます。
ただし、保険対象住宅が滅失または損傷していない場合を除きます。

●住宅事業者と住宅所有者の間に、修補または損害賠償に関し、
住宅あんしん保証所定の標準保証書の規定を超える約定がある場合において、
その約定によって定められた契約上の責任に対する損害に対しては保険金をお支払いしません。
上記の他にも保険金をお支払いしない場合がありますので、
詳細は住宅あんしん保証までお問い合わせください。


  • 7.故意・重過失の場合における取扱い

前記「6.保険金をお支払いしない主な場合」のとおり、
住宅事業者等の故意または重大な過失によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
ただし、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお、
瑕疵保証責任を履行しない場合で、かつ住宅所有者が宅地建物取引業者以外のときに限り、
住宅所有者に対して直接保険金をお支払いします。


  • 8.支払限度額および免責金額

免責金額(1)支払限度額
●1住戸当たりの支払限度額
1住戸につき、保険期間を通じてお支払いする保険金は、
お支払いするすべての保険金
(住宅事業者にお支払いした保険金を含みます)
を合算して次の額を限度とします。

★事業者の皆様へ
この保険契約の保険金額について、
該当するチェック欄に「〇」をつけて
住宅所有者にお渡しください。

プランチェックリストその3

●次の費用については、1住戸あたりの支払限度額の内枠で次のとおりお支払いします。
支払い限度額



(2)免責金額
この保険では、住宅の区分に応じて次のとおり、1事故当たりの免責金額を設定しています。
●戸建住宅:1住戸当たり10万円
●共同住宅:1住棟当たり10万円
※免責金額は住宅事業者が負担しますが、住宅所有者が直接請求を行う場合には住宅所有者の自己負担となります。


  • 9.支払われる保険金の計算式(直接請求の場合)

支払限度額を限度として、次の式により算出された額を保険金としてお支払いします。
(修補費用・損害賠償保険金−10万円)+


※住宅所有者が宅地建物取引業者せある場合
「修補費用・損害賠償保険金−10万円」の額を縮小てん補割合80%を乗じて算出いたします。

(例)
〇屋根部分の雨漏り事故により、
修補費用:210万円 事故調査費用:15万円 仮住まい費用:10万円の損害が発生した場合

      210万円   − 10万円 +  15万円  +   10万円  =225万円
(修補費用・損害賠償保険金)(免責金額) (事故調査費用保険金) (仮住まい費用保険金)

<共同住宅の場合の注意点>
共用部分(区分所有されない共同住宅においては、共用部分に相当する部分)
に保険事故が発生した場合に、修補費用・損害賠償保険金、求償権保全費用保険金および事故調査費用保険金としてお支払いする保険金は、保険の対象となる損害の額に対し、住棟全体の専有部分(区分所有されない共同住宅においては、専有部分に相当する部分)の床面積に対する保険対象住戸の専有部分の床面積の割合を乗じた額となります。